競売と任意売却の違いと競売の手順とは

自分の住宅ローンの返済に困った場合にまず検討するのが競売や任意売却です。
しかし、両者の違いについてあまり分かっていない人も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は競売と任意売却の違いや競売が実行される時の流れについてご紹介します。

□競売と任意売却の違い

時々競売と任意売却が似たようなものとして捉えられることもありますが、両者には明確な違いがありますので、その違いについてご紹介します。

*競売とは

競売は債務者がローンの支払いに行き詰まった場合、債権者である金融機関が裁判所を通して不動産を売る、いわば最終手段の売却方法です。
債権者は不動産に抵当権を設定しており、債務者がローンを返済できなかった場合の保険をかけています。
そのため債権者はローンの返済が滞っている不動産を競売にかけその不動産の売却益からローン残高を回収します。

*任意売却とは

任意売却は基本的に債務者が債権者の合意のもとで進めます。
任意売却は通常の不動産売却とほぼ同じ方法で売却します。
さらに、市場価格とほぼ同じ価格で売却できるのが魅力的です。
ただし、任意売却する際に債権者が複数人いる場合はそのすべてに合意を得る必要があるので注意してください。

*競売と任意売却の違い

競売は裁判所が介入するので強制的に売却されるのが1番の違いです。
しかし、競売は任意売却のように手間や期限に気をつける必要はありません。

□競売が行われる手順について

続いて競売が決まるとどのような手順で行われるのか見ていきます。

1.競売開始決定の通知

まず、任意売却や保証会社の代理弁済ができない場合、保証会社が競売の申し立てをして、裁判所から債務者に競売開始決定の通知が届きます。

2.現状調査

続いて、競売される不動産の現状調査が行われ、裁判所に評価書が提出されます。

3.入札と保証

入札の通知がされた後に物件情報が競売サイトや不動産に公開されます。
期間内の入札後に、物件の買受申出補償額に基づき保証金を裁判所に支払います。

4.開札及び売却許可

入札した中で最も高額の人がその不動産を落札します。
その後、落札者は審査後に認定されて、不動産は売却されます。

5.代金納付、登記

その後、代金を裁判所の指定日に振り込み、所有権の登記が行われます。
これで落札者がその不動産の所有権を得ます。

□まとめ

今回は競売と任意売却の違いや競売の流れについてご紹介しました。
競売は裁判所が介入する最終手段の売却方法です。
競売で不動産が落札されると住居人は強制撤去しなければなりません。

不動産の売却でお困りの方は当社までお気軽にご相談くださ い。