遺産を分割する割合の決め方と配偶者の相続割合について紹介します!
「遺産分割の割合は、何を基準で決定しているのか知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
民法に従った手順があるため、最終的には配分が決まりますが、納得のいくようにしたいですよね。
また、配偶者は優遇された配分です。
この記事では、遺産を分割する決め方と配偶者の相続割合について紹介します。
□遺産分割の割合の決め方について
遺言、遺産分割協議、法定相続分によって割合の決め方が変わります。
遺言があると内容によって包括、または特定の名義で財産の全て、または一部を処分できます。
遺産を指定することは包括遺贈に該当します。
例えば、「長男に遺産の半分を遺贈する」と書かれていると優先して適用されます。
一方、特定の人に割合ではなく特定の遺産を遺贈することを特定遺贈といいます。
例えば、長男に不動産を遺贈すると書かれていると遺産分割の対象とは別になります。
遺言がないと遺産分割協議によって決定する必要があります。
相続人たちの話し合いで決めるため、自由に引き継げます。
話し合いで決定できない場合は、法定相続分を利用して配分されます。
自分達では意見がまとめきれない場合に適用される、客観的な立場から決定する仕組みが法定相続分です。
最終的な判断として存在することで、配慮した遺産分割協議が行われるというメリットがあり、結論をある程度コントロールできるでしょう。
□配偶者の相続割合について
配偶者は、結婚によって婚姻関係にあると常に相続人の扱いを受けます。
ただし、離婚した場合に親族関係でなくなるため、この権利が失われてしまいます。
離婚せずに権利を失っていない状況の場合は、さまざまな条件によって相続される割合が変化します。
子がいる場合は、配偶者と子で半分ずつ均等に分けます.
これは遺産分割協議で配分を調整できます。
2人の子がいる場合は配偶者と半分に分けたものを、さらにその人数で均等に分割します。
割合は半分から変化することはありません。
子がいない配偶者、直系尊属が該当します。
配偶者は3分の2で、残りの3分の1を直系尊属で分けます。
父母が存命である場合は、半分ずつ分けるため、6分の1です。
□まとめ
遺産分割の割合の決め方は、遺言、遺産分割協議、法定相続分が関係します。
配偶者の相続割合は、被相続人に子がいる場合は配偶者と子どもで半分ずつで、いない場合は3分の2で、父母や祖父母は3分の1で分割します。
遺産分割について知りたい方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。