民法改正によって相続方法はどう変わる?具体的な内容をご紹介!
2023年4月に民法改正が行われ施行されているのをご存知の方は多くいらっしゃると思います。
民法は大幅に改正されて特に不動産相続の方法が大きく変わります。
そこで今回は民法改正によって変わった相続制度について詳しくご紹介します。
□相続制度は民法改正によってどう変わったのか
平成30年に民法の大規模な改正が行われ、相続の方法が大きく変わりました。
そこで特に留意しておきたい変更点についてご紹介します。
1.配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人が以前に住んでいた建物を配偶者が相続開始時に、無償で使える権利です。
建物の権利は「配偶者居住権」と「負担付きの所有者」に分けられます。
配偶者が配偶者居住権を取得することで、建物を売買できない分、その評価額を低くして住み続けられるようになります。
2.遺言に付属させる財産目録がパソコンで作成できるように
今まで自筆証書遺言は全て直筆で作成されなければなりませんでした。
しかし、民法改正によって遺言書に付属する相続目的の目録はパソコンで作成されたものや通帳のコピーなど直筆でなくても作成可能になりました。
3.自筆証書の遺言書を法務省で保管できるように
多くの人が自筆証書の遺言書を紛失してしまったり捨てられたりする問題がありました。
遺言書が法務省で保管されることによって、このような相続をめぐる問題を解決する糸口となります。
□相続した後の名義変更は素早く行いましょう
両親が亡くなるとその配偶者である子が、民法上の法定相続割合に基づいて財産を相続します。
民法改正前の従来の法律では、不動産の相続時の名義変更は急いでするものではありませんでした。
しかし、民法改正後には遺言があったとしても、法定相続持分の超過した不動産に関しては、登記を行わない限り相続した不動産の権利の主張ができません。
この考え方は不動産の売買や贈与の取引に基づくもので、売買及び贈与では売手名義のものから買手名義に変更する必要があります。
この方法が同様に相続についても適用されることになります。
したがって、相続した不動産の名義変更は可能な限り早めに行うようにしましょう。
□まとめ
今回は民法改正後に変わった不動産の相続方法について紹介しました。
主な変更点は配偶者移住権、遺言に付属させる財産目録のパソコンによる作成、自筆証書の遺言書の法務省での保管です。
さらに、不動産を相続するときには名義変更を忘れずに行ってください。
他にもさまざまな変更点があるので不動産を相続する際には現行の民法に注意して行うようにしましょう。
