実家で同居の相続は?小規模宅地の特例を上手に活用して相続税対策をしましょう!

相続税を対策することでできるだけ手元に残る費用を多くしたい堅実な方はいらっしゃいませんか。
相続税対策として小規模宅地の特例があります。
この小規模宅地は、実家を相続する時に同居しているかどうかで相続税を節約できることがあります。
そこで、小規模宅地の特例に関する有益な情報をお伝えします。

□小規模宅地の特例は相続に影響するのか?

小規模宅地特例とは、被相続人が住んでいた、貸していた、または事業していた土地について、相続税評価額が軽減される特別措置を指します。
ただし、適用するためには土地の面積、形状、用途など一定の条件を満たす必要があります。
要件を満たす場合、相続税評価額を最大80%オフにできるため、相続に大きな影響を与えます。

小規模宅地の特例が適用される土地の要件は、以下のようになります。

・特定居住用宅地等
被相続人と生計を一緒にしており、被相続人の親族の居住スペースとして提供された土地です。

・特定事業用宅地
特定事業用宅地とは、特定の事業に必要な敷地面積を確保するために、都市計画法によって指定された土地です。

・不動産貸付用宅地
不動産貸付用宅地は、資産運用に適した土地で、建物を建設して賃貸することを目的とする土地です。

□小規模宅地の特例が適用される実家の同居とは?

特例が適用となる土地にはいくつかありますが、その中でも特定居住用宅地について紹介します。

*同居の定義

小規模宅地等の特例は同居しているかどうかで適用されるか関係します。
そしてここでの同居とは、法定相続人の中で、被相続人が亡くなるまで同じ住所に居住していることを指します。

*特例を適用する要件

特例を適用する要件は、被相続人との関係によって異なります。
被相続人の配偶者は、同居していなくても特例が無条件で適用されます。
つまり、配偶者は同居に関係なく特例が適用されます。

同居親族や同一生計親族である場合は、亡くなる前から同居しており、相続税申告期限まで所有や同居している必要があります。
被相続人に配偶者や同居の相続人がいない場合には、非同居親族でも特例を適用できます。要件をしっかりと理解して、適切に相続税申告するようにしましょう。

□まとめ

相続税に影響を及ぼす小規模宅地の特例は、要件を満たすことで相続税評価額の抑制が可能です。
ただし、適用される要件は被相続人との関係性によって異なるため、事前に確認するようにしましょう。
当社は、実家の売却に関する仲介サービスも提供しております。お気軽にご相談ください。