財産分与とは!?離婚する時に相続した遺産は財産分与する条件かについて紹介します!

離婚によって財産分与しないといけないが、どうすれば良いのか分からない。
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
財産分与は財産を離婚時に公平に分ける手続きです。
相続した遺産は財産分与されるのでしょうか。
そこで今回は、財産分与する条件と離婚する時に相続した遺産を財産分与する条件について紹介します。

□財産分与する条件について

財産分与とは、婚姻期間中に共同で築いた財産を離婚時に公平に分ける手続きのことです。
夫婦は、お互いに助け合って生活を成り立たせる義務があります。
そのため、片方の名義で取得した財産も公平に分けるべきケースがあります。
例えば、サラリーマンと専業主婦で生活している場合は、夫が収入を得ますが、夫の収入は専業主婦の妻の支えがあって成り立つ収入として考えられます。
財産分与の対象は、夫婦の共有財産です。

一方、財産分与の対象外は、特有財産という単独で所有している財産です。
特有財産の対象は、婚姻前から所有している財産や婚姻期間中に夫婦の協力と無関係に得た財産です。

財産分与する割合は、原則として夫婦2人の所有している財産の合計を1対1で分与します。
例えば、夫名義で800万円、妻名義で200万円を所有している場合は、夫婦間で総額は1000万円です。
これを1対1で分与するので、夫から妻に対して300万円を支払います。

ただし、財産の形成に関して夫婦のどちらかが明らかに高い貢献度だと割合が変わる可能性があります。
また、協議によって双方の同意さえあれば財産分与の割合を自由に定められます。

□離婚する時に相続した遺産を財産分与する条件について

相続した遺産は夫婦の協力と無関係ですので、財産分与には含まれません。
つまり、相続した遺産は、特有財産として扱われます。
特有財産の例としては、独身時代の現金や預貯金、親から援助を受けた住宅購入資金、別居後に取得した財産などがあります。

しかし、例外として特有財産であっても財産分与として認められる可能性があります。
それは、配偶者の協力や貢献によって価値に影響を与える場合です。
配偶者が財産の価値に及ぼす影響によっては財産分与の対象になることがあります。

□まとめ

財産分与は婚姻中に築き上げた財産を1対1で分与します。
相続した遺産は、離婚による財産分与の対象になりません。
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