抵当権抹消登記とは?必要な書類も併せてご紹介します
ローンを組んだことのある方なら、必ず関係する抵当権。
ローンを完済すれば勝手に抵当権も消えるだろう、と思ってはいませんでしょうか。
そこで今回は、抵当権抹消登記が必要なケースと抹消登記に必要な書類をご紹介します。
□抵当権抹消登記とは?
そもそも抵当権とは、土地や建物といった不動産を担保にすることです。
債務者によるローンの返済が滞ったときに備えて、金融機関が設定します。
抵当権に設定された不動産は、金融機関の損害を補償するために差し押さえの対象となります。
住宅ローンは、抵当権を設定する最も身近な例でしょう。
この際、抵当権は住宅ローンの借入金を返済している期間に効力が発揮されます。
完済後、抵当権は効力をなくしますがその手続きは金融機関が自動的に行ってくれる訳ではありません。
そのため、ご自身で速やかに抹消手続きを行う必要があります。
抵当権の抹消がされていないと、以下のケースでトラブルが生じる可能性が高いです。
*不動産を売却するとき
抵当権が設定されたままの物件というのは、購入者にとって後々のリスクを考えると手が出しづらいもの。
借入の返済が滞ると、所有者が移っていたとしても抵当権が実行され競売にかけられる可能性があるからです。
*新しく融資を受けるとき
住宅ローンを返済し終えていたとしても、新しい融資の担保となる不動産に抵当権が設定されていると審査に通りづらくなります。
手続きのし忘れを証明すれば良い話ですが、それには余計な手間や時間がかかってしまいます。
*相続が発生するとき
抵当権付きの不動産は、相続したとしても売却や新しい融資が難しいため負担となってしまいかねません。
また抵当権抹消の申請者が複数いる際は、全員で手続きを行う必要があるため、手間取ることも珍しくありません。
□抵当権抹消登記に必要な書類は?
1.抵当権解除証書
2.登記済証(または登記識別情報)
3.登記原因証明情報
4.金融機関の会社法人等番号
5.金融機関の委任状
これらは、住宅ローンの完済後に金融機関から交付されます。
また、法務局のコンピュータ化後に設定された抵当権については、登記済証ではなく登記識別情報が返却されるでしょう。
これらに追加して、不動産情報を申請書に記載するための登記事項証明書を法務局で取得します。
□まとめ
今回は、抵当権抹消登記が必要なケースと抹消登記に必要な書類をご紹介しました。
いざ売却や新たな融資を受けようとしても、抹消登記がされていないと予定していたスケジュールで進められない可能性が高いです。
そのため、忘れないうちに行うようにしましょう。