実家の土地相続はいつまでが期限?具体的な土地の利用方法とは!

両親が亡くなった時には、その実家や土地の相続を検討しなければならないのが厳しい現実です。

しかし、相続が始まると何から手をつけていけば良いか分からなくなってしまうかもしれません。
そこで今回は実家の土地相続で必要な手続きやその期限、また相続後の土地の利用方法についてご紹介します。

□実家の相続に必要な手続きと期限とは

実家の相続はたった10ヶ月ですべて行わなければなりません。
その間にもいくつかの手続きがあるので順を追ってご紹介します。

  1. 遺言書と財産状況調査をチェック

まずは、亡くなった人の遺言書や財産がどれくらいあるのかを調べます。
遺言書には財産の分配も記載されており、スムーズな手続きを進めましょう。
直筆の遺言がある場合は、家庭裁判所に検認の請求を行います。
また、亡くなった人名義の銀行、保険会社、証券などの金融機関に連絡してください。

  1. 相続放棄と限定承認

相続の開始が始まって3ヶ月以内に、家庭裁判所に行き相続放棄や限定承認をします。
亡くなった人が借金を抱えていた場合に相続放棄するか検討しましょう。
3ヶ月を過ぎてしまうと、相続人が借金を肩代わりして支払わなければなりません。
相続承認は個人で行えますが、限定承認は相続人全員で行います。

  1. 準確定申告

準確定申告とは、亡くなった年の収入に対する所得税の確定申告のことを指します。
この手続きは亡くなった時から4ヶ月以内に行わなければなりません。
しかし、亡くなった人の年金収入が400万円以下で他の収入が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

  1. 相続税の申告と納付

そして最後に相続税の申告と納付を10ヶ月以内に行います。
ただし、相続税の基礎控除内であれば申告の必要はありません。
相続税の基礎控除額は3000万円に法定相続人数×600万円です。

□相続した実家の土地の利用手段について

続いて、実家を相続した後の利用方法は大きく4種類です。

・相続した実家を賃貸運営する
・実際に住む
・相続して土地を利用する
・相続放棄する

以上の選択肢があり、自分に合った相続の仕方を選びましょう。
実家に住むのが1番楽な方法ですが、誰も住まない場合は賃貸物件として貸し出します。
賃貸に向かないのであれば、実家を取り壊し、駐車場のような更地利用も候補です。

実家の利用もできず、解体費用をかけられない場合は相続の放棄を検討しましょう。
ただし、相続の放棄は前述したように3ヶ月以内に行う必要があるので、早めの判断が重要です。

□まとめ

実家の相続にはいくつかの手続きやその期限がありますので、きちんと把握しておくことが大切です。
相続税にかかる手続きは、自分に必要なものや治めるべき金額を確認しましょう。
また、実際に実家を相続してどのように土地を利用していくかは相続の放棄も含めて検討しましょう。

実家の相続を検討している際は当社までお気軽にご相談ください。