春日井市で戸建てやマンションなどの不動産売買をお考えの方はいらっしゃいますか?
不動産売買は人生でそう何度も経験することではありません。そのため、様々な不安や疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるでしょう。
不動産売買の予定のある方は、契約不適合責任について詳しく知っておきましょう。不動産の不備を報告せずに売却してしまうと、法的な責任を問われてしまいかねませんのでご注意ください。
こちらでは、契約不適合責任の内容や注意点について詳しく解説をしていきます。
株式会社国保住建では、春日井市の不動産売買のご相談を承っております。戸建てやマンションなど、不動産売買に関する業者をお探しなら、ぜひ問い合わせください。
契約不適合責任の内容
契約不適合責任とは、売り渡した不動産が契約内容に適合しないと判断された場合において、売主がその保証などを行う責任のことです。
具体的な例としては、雨漏りやシロアリ被害があります。こうした不備に気づかずに売却した場合にも、1年以内に買主から指摘があれば修繕費を支払わなければならないというものです。
万が一不備があることを分かっていたにも関わらず、申告や報告をしなかった場合には、法的な責任を問われる可能性もありますのでご注意ください。
不動産売買後に費用を請求されるのは、厳しいものがあります。そうならないためにも、自分の不動産の問題点については事前に知っておく必要があるのです。
春日井市の不動産売買を検討している方は、株式会社国保住建までご相談ください。見積もりや仲介など、ご相談を承ります。
契約不適合責任の注意点
契約不適合責任の注意点は以下のとおりです。
請求できる権利の種類
契約不適合責任は、買主が請求できる権利の種類が多いのが特徴です。
具体的には、「契約解除」「損害賠償請求」の他に、「追完請求」「代金減額請求」「無催告解除」「催告解除」などがあります。
設備に関しての記載
中古物件の場合、設備に関して使用はできるものの、経年劣化から売却後に不具合が生まれることもあるでしょう。
しかしながら、それらについてまで適用されてしまうと、支払う金額が膨大になります。そのため、設備面に関しては、契約不適合責任を負わないということを契約書に明記しておく必要があります。
買主が知る不備は記載が必須
買主が生活をしていくうえで知ることであろう不備については、必ず契約書に記載をしましょう。契約書に記載がしてあれば、その不備を前提として購入したと判断されるので、契約不適合責任は適用されません。
契約不適合責任に問われないためには、売却する不動産のことをしっかり知っておく必要があります。
通知期間を設定する
任意規定である契約不適合責任は、買主側が了解すれば自由に通知期間を定めることが可能です。旧民法の瑕疵担保責任と同じ3ヶ月を基本とし、決定した通知期間は売買契約書に記載します。
また、消滅時効期間というものもあるため、まずはご相談ください。
春日井市の不動産売買ならお任せ!業者をお探しなら!戸建てやマンションなど多数の売却実績!
契約不適合責任とは、売り渡した不動産に契約内容と異なる点があることが判明したときに、売主が負担する責任のことです。
契約不適合責任に問われないためにも、わかっている不動産の問題点はすべて明らかにしておくことが何よりも重要です。また、不動産査定の時点でどのような問題があるのかを、徹底的に調査しましょう。
春日井市の不動産売買を検討している方で業者をお探しなら、株式会社国保住建をご利用ください。戸建てやマンションなど、多くの不動産売買を行った実績があります。これまで培った経験やノウハウから、お客様に最適なご提案ができるよう努めております。実際にリピーターの方も多く、嬉しい声もいただいております。
開発事業も手掛ける当社では、一般的には売りにくい不動産も買取してきた実績がございます。他社で買取不可とされた物件や相続予定の物件、住宅ローンが残っている物件なども、まずはお気軽にご相談ください。できる限りご協力させていただきます。
みなさまの「信頼」にお応えし、「誠実」に対応いたしますので、春日井市はもちろん、小牧市での戸建て・マンションなどの不動産売買も、ぜひお任せください。
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春日井市で戸建て・マンションなどの不動産売却、仲介・査定ならお任せ
株式会社国保住建 不動産売却の流れ
相談・お問い合わせ
まずは、お気軽にお問い合わせください。売却動機や目的、希望売却時期などを詳しくお聞きし、最適な売却方法をご提案させていただきます。
査定依頼
査定は無料です。「まずはいくらで売れるか知りたい」「査定価格を参考に今後の売却について考えたい」という方は、お気軽に査定をご依頼ください。
物件の調査・査定
売却予定物件の状態や周辺環境、地域の特性、権利・法令関係などを調査し、査定価格をご提示いたします。
媒介契約の締結
査定価格や売却内容にご納得いただければ、媒介契約を締結いたします。媒介契約とは、誰のどの不動産をいくらで売却するのか、誰が依頼し、誰が依頼を受けたのかを書面化したものです。
媒介契約書に記載されている内容に基づいて売却を進めていきます。
売却活動
ホームページやポータルサイトなどに物件の情報を記載し、購入希望者を募ります。購入希望者からお問い合わせがあれば、内見のご案内をいたします。
不動産売買契約の締結
購入希望者から不動産購入申込書を受領し、売却の条件について交渉・調整を行います。売主様・買主様双方が気持ちよく契約にのぞめるよう、ノウハウを駆使して諸条件を決定していきます。
不動産の引き渡し準備
不動産売買契約締結後は、引き渡し日までの事前準備をお手伝いいたします。売主様は測量や建物の解体工事など、買主様は住宅ローンのお手続きなどがメインとなります。
不動産の引き渡し
売買代金の受領と同時に不動産の鍵を渡し、所有権移転登記手続きを行えば不動産売却は完了です。スムーズに売却できるよう、何度も確認しながら執り行わせていただきます。
春日井市の不動産売買を承る株式会社国保住建 概要
会社名 | 国保不動産 株式会社国保住建 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 小久保 俊也 |
住所 | 【本社】 〒485-0047 愛知県小牧市曙町31−3 【小牧駅前営業所】 〒485-0041 愛知県小牧市小牧3丁目162番地 国保ビル1F EAST |
創立 | 2003年4月1日 |
設立 | 2008年11月4日 |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 33名(2024年4月末現在)アルバイト・パート含む |
TEL |
【地盤・測量部門】 0568-29-4930 【 不動産部門 】 0568-48-7775 【不動産売買部門】 0120-505-557 【賃貸・管理部門】 0120-377-666 【ラストコンシェルジュ】 0120-677-444 |
FAX | 0568-41-6755 |
URL | https://kokubojuken-fudosan.com/ |
定休日 | 日曜日 |
許可等 | 【建設業】愛知県知事許可(般-2)第65613号 【測量業者登録】国土交通大臣登録 第(3)-33364号 【二級建築士事務所】愛知県知事登録お(ろ-31)第7165号 【宅地建物取引業】愛知県知事登録(2)第22976号 【賃貸住宅管理業者】国土交通大臣登録(01)第004594号 【加盟協会等】 公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会、公益社団法人 全国宅地取引業保証協会、NPO住宅地盤品質協会 |
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