春日井市で不動産仲介に強い会社を選ぶ!不動産の相続や名義変更について理解しよう

春日井市で不動産仲介会社に依頼する際、相続した不動産について相談しようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

ここでは不動産を相続する方法や相続した土地を売却する際の登記の手続きなどについて解説いたします。

不動産を相続する方法

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相続財産をすべて相続する方法を「単純承認」といい、相続人が一人の場合と複数人いる場合とで方法が異なります。被相続人の遺言書がなく、法定相続とは異なった財産のわけ方を希望する場合には、相続人同士で遺産分割協議を行い、分割のパターンが3つ存在します。ここでは遺産分割協議における相続財産の分割方法について整理します。

現物分割

現物分割とは、相続財産を相続人で単純にわけることです。例えば財産として現金のみが残っている場合、相続人同士で等しく金額をわけるだけで済むので、トラブルが少なく、スムーズに進みます。

相続する不動産が複数あり、相続人同士で財産をわけやすい場合や長男が実家を継ぐなど、他の相続人が納得できる形で進めていける場合には現物分割がおすすめです。

換価分割

不動産を現金に換えて分割することを「換価分割」といいます。例えば被相続人の財産として預貯金が200万円、土地や建物が3,000万円残っていたとします。これを2人の兄弟で預貯金と不動産それぞれでわけてしまうと、金額が公平でなくなってしまいます。

そのため、土地や建物を現金化すれば2人の間で等しく財産を分割することが可能です。不動産の相続人にとっては、相続税のためのお金を現金で確保できるというメリットがあります。また、相続後に売却して現金化することによって、相続税を節税することにもつながるのです。

代償分割

代償分割とは、相続財産として現金と不動産が残っていた場合に財産を多く受け継いだ相続人が、別の相続人に対して財産が公平になるように現金を支払うという方法です。

例えば7,000万円の不動産を兄が、2,000万円の預貯金を弟が相続した場合に受け取る財産に不公平が生じます。そこで合計して9,000万円の財産を等しく分けて一人4,500万円ずつとなるように、兄が弟に2,500万円を支払うというのが代償分割です。

換価分割との違いは不動産売却を伴わない点で、代々受け継いできた土地や建物を手放さずに残すことができるのがメリットになります。不動産を残したい、かつ相続人同士で等しく財産をわけたい場合に適しているのです。また、不動産については何を基準に資産としての価値を評価するのかについて相続人同士でトラブルに発展することもあるため注意しましょう。

不動産売買なら株式会社国保住建!土地売却のための名義変更

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相続した土地の売却を検討している方もいるでしょう。遺言書の有無や法定相続の手続きをとるかどうかによって必要となる手続きが異なります。ここでは相続した土地を売却する際に必要な相続登記のパターン、手続きについて詳しく解説いたします。

遺言

「長男に不動産を、次男に預貯金を」というような被相続人の遺言がある場合、故人の遺志が優先され、それをもとに手続きを進めていきます。生前に故人が遺言書を作成している場合には、相続人同士で言い争いやトラブルになることを減らすことが可能です。遺言がある場合には、亡くなった被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本は不要となります。相続財産に不動産がある場合は、不動産取得者の戸籍謄本が必要です。

遺産分割

突然に被相続人が亡くなってしまい遺言書がなく、相続財産を法定相続とは異なった分配にしたい場合は、遺産分割の形式が選択されます。この場合、法定相続人が集まり、誰が相続財産をどの割合で受け継ぐのか、話し合いを実施します。遺産分割の場合には、相続人の数だけの遺産分割協議書の作成が必須となり、全員分の印鑑証明書の提出が必要です。

法定相続

遺言書がなく、話し合いによる遺産分割が現実的に厳しい場合には、民法に基づいた法定相続分を基準に財産をわけることができるよう手続きを進めます。この場合、被相続人の戸籍謄本、相続人全員分の戸籍謄本などが必要となります。

法律で法定相続人の範囲や財産のわけ方などがあらかじめ定められてはいますが、例えば兄弟姉妹で父母が異なる場合や婚姻届を出している男女から生まれたかどうかなどによって、財産のわけ方が異なります。昨今、複雑化する家庭環境を抱えたケースも多いことから法定相続を選択する場合には、財産のわけ方について注意が必要です。

春日井市の不動産仲介に強い!相続した不動産の困りごとはお任せください

土地や物件を相続する際、兄弟や親せきの間でもめ事が生じやすくなり、トラブルに発展するケースも少なくありません。遺言書の有無や法定相続を希望するか否かで登記のパターンが異なるため、手続きや必要書類について事前に理解したうえで対応できるとスムーズに事を運ぶことができるでしょう。

相続した不動産の売却での困りごとは株式会社国保住建にお気軽にご相談ください。今後実家を相続する予定という方や売却について知りたい方も専門スタッフが丁寧にお答えいたします。

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株式会社国保住建 不動産売却の流れ

相談・お問い合わせ

まずは、お気軽にお問い合わせください。売却動機や目的、希望売却時期などを詳しくお聞きし、最適な売却方法をご提案させていただきます。

査定依頼

査定は無料です。「まずはいくらで売れるか知りたい」「査定価格を参考に今後の売却について考えたい」という方は、お気軽に査定をご依頼ください。

物件の調査・査定

売却予定物件の状態や周辺環境、地域の特性、権利・法令関係などを調査し、査定価格をご提示いたします。

媒介契約の締結

査定価格や売却内容にご納得いただければ、媒介契約を締結いたします。媒介契約とは、誰のどの不動産をいくらで売却するのか、誰が依頼し、誰が依頼を受けたのかを書面化したものです。
媒介契約書に記載されている内容に基づいて売却を進めていきます。

売却活動

ホームページやポータルサイトなどに物件の情報を記載し、購入希望者を募ります。購入希望者からお問い合わせがあれば、内見のご案内をいたします。

不動産売買契約の締結

購入希望者から不動産購入申込書を受領し、売却の条件について交渉・調整を行います。売主様・買主様双方が気持ちよく契約にのぞめるよう、ノウハウを駆使して諸条件を決定していきます。

不動産の引き渡し準備

不動産売買契約締結後は、引き渡し日までの事前準備をお手伝いいたします。売主様は測量や建物の解体工事など、買主様は住宅ローンのお手続きなどがメインとなります。

不動産の引き渡し

売買代金の受領と同時に不動産の鍵を渡し、所有権移転登記手続きを行えば不動産売却は完了です。スムーズに売却できるよう、何度も確認しながら執り行わせていただきます。

春日井市で不動産仲介会社に依頼する際は株式会社国保住建にご相談ください

会社名 国保不動産 株式会社国保住建
代表者 代表取締役 小久保 俊也
住所 【本社】
〒485-0047 愛知県小牧市曙町31−3
【小牧駅前営業所】
〒485-0041 愛知県小牧市小牧3丁目162番地 国保ビル1F EAST
創立 2003年4月1日
設立 2008年11月4日
資本金 5,000万円
社員数 33名(2024年4月末現在)アルバイト・パート含む
TEL 【地盤・測量部門】
0568-29-4930
【 不動産部門 】
0568-48-7775
【不動産売買部門】
0120-505-557
【賃貸・管理部門】
0120-377-666
【ラストコンシェルジュ】
0120-677-444
FAX 0568-41-6755
URL https://kokubojuken-fudosan.com/
定休日 日曜日
許可等 【建設業】愛知県知事許可(般-2)第65613号
【測量業者登録】国土交通大臣登録 第(3)-33364号
【二級建築士事務所】愛知県知事登録お(ろ-31)第7165号
【宅地建物取引業】愛知県知事登録(2)第22976号
【賃貸住宅管理業者】国土交通大臣登録(01)第004594号
【加盟協会等】
公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会、公益社団法人 全国宅地取引業保証協会、NPO住宅地盤品質協会

【本社】
〒485-0047 愛知県小牧市曙町31−3

【小牧駅前営業所】
〒485-0041 愛知県小牧市小牧3丁目162番地 国保ビル1F EAST