春日井市の不動産仲介業者に相談!不動産売却の進め方とポイントを解説

春日井市の不動産仲介業者で相続した不動産売却を依頼する場合は、事前に売却の流れを確認しておくことが大切です。ただし不動産を相続する際は、売却する前に相続人が集まって遺産分割協議を行う必要がありますので、相続人の確認方法や分割方法を知っておきましょう。

相続人の確認と遺産分割協議方法

heirs and discuss

不動産を相続する場合、まずは相続人が誰であるかを確認し、遺産をどのように分配するかを決める必要があります。相続人の確認と遺産分割協議の進め方について見ていきましょう。

相続人と相続割合の確認

被相続人の遺言書がある場合は、その遺言書に書かれている内容に沿って相続を進めていきましょう。遺言書に、誰が相続人であるか、また各相続人に対する相続の割合はどの程度かが記されていることを確認します。

遺言書に相続人や相続割合の記載がない、または遺言書そのものがない場合、遺産は全相続人の共有財産となり、誰がどの程度相続するかを協議によって決める必要が出てきます。この協議のことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議方法

遺産分割協議では、どのように遺産を分割するかを決める話し合いが必要です。主な分割方法としては現物分割、代償分割、換価分割があります。

・現物分割

各相続人が現物をそのまま相続する方法のことです。例えば、相続人が3人いる場合、1人は不動産、1人は自動車、1人は預貯金といった形で分割します。

・代償分割

不動産など分割が難しい遺産は、代償分割という方法で分割するケースも多く見られます。代償分割とは、分割が難しい遺産を相続人のうち1人が代表して相続し、その代表相続人が他の相続人に対してそれ相応(相続分)の金銭を支払うことで調整を行う方法です。

・換価分割

遺産である不動産を売却し、その売却金額を相続人同士で公平に分配する方法です。不動産を売却して金銭に換えれば、1円単位で細かく分配の割合を決めることができます。

不動産を売却すると、不動産の管理費・メンテナンス費用、固定資産税などを支払う必要もなくなるため、経済的な面でもメリットが大きくなります。不動産の売却は、不動産仲介業者に依頼するのが一般的です。

相続した不動産を売却する際の流れ

Flow when selling

1.遺産分割協議

相続した不動産を売却する場合、まずは遺産分割協議によって相続人が誰なのかを確定しましょう。また、不動産の売却金額を誰がどの程度の割合で相続するかを決め、遺産分割協議書としてまとめます。

2.相続登記(不動産の名義変更)

相続した不動産を売却するためには、不動産の所有権を相続人に移す必要があります(名義変更)。相続人が複数いる場合は、代表者を決めて名義変更を行うのが一般的です。

相続登記は個人でも行うことが可能ですが、手続きや書類の書き方が複雑なので、行政書士などの専門家に依頼したほうがよいでしょう。

名義変更をしなければ相続不動産の売却はできませんので、遺産分割協議のあとは必ず相続登記を行ってください。

3.不動産の売却を仲介業者に依頼する

不動産の売却は、基本的に仲介業者に相談・依頼をして進めていきましょう。仲介業者に不動産の売却を依頼すると、まずは不動産の査定が行われます。査定額が決まったら、広告が出されて不動産が売りに出されます。その後、買い手が決まり次第売買契約が結ばれ、売却金額が支払われるでしょう。

これらの一連の流れはすべて仲介業者に一任できるので、依頼する側としては何の手間もかけずに不動産を売却できます。

仲介業者に依頼せず、個人で不動産の売買を進めるとなると、契約書類の作成などで非常に時間がかかります。できるだけスムーズに不動産を売却したいというときは仲介業者への依頼がおすすめです。

4.売却金額を分配する

不動産の売却金額を代表者が受け取ったら、その売却金額を遺産分割協議で決定して割合で各相続人に分配します。なお、相続不動産のもともとの購入額よりも売却金額のほうが大きくなった場合、必ず税金(譲渡所得税)が発生するので注意しましょう。

相続不動産の売却を確実かつスムーズに進めるなら仲介業者に一任しよう

相続不動産の売却を仲介業者に依頼すれば、難しい書類の作成から広告・売り出しまですべて一任できるので、手間をかけず安心して売却を進められるでしょう。また、不動産仲介業者は、遺産分割協議や相続登記といった、前段階におけるサポートも実施してくれます。

不動産を売却するのが初めて、遺産分割協議や相続登記もしたことがないという人にとっては、何から手を付けていいのかわからないことが多いはずです。そういうときは、最初から不動産仲介業者に依頼・相談しましょう。

株式会社国保住建は、皆様からのお問い合わせを随時お待ちしております。お気軽に何でもご質問ください。

コラム一覧

  1. 【小牧市】不動産仲介の主な仕事と媒介契約!査定の相談なら株式会社国保住建
  2. 【小牧市】不動産仲介!中古住宅・マンションを売却する際の注意点
  3. 【小牧市】不動産仲介!戸建て売却と土地の価格動向
  4. 【小牧市】不動産仲介!相続不動産の売買には確定申告が必要?
  5. 【春日井市】不動産仲介や査定はどこに相談?仲介手数料の注意点
  6. 【春日井市】不動産仲介の魅力!中古住宅・マンションの瑕疵責任
  7. 【春日井市で不動産仲介】戸建て・土地の査定方法・高く売るコツ
  8. 【春日井市】不動産仲介・売買のことなら!不動産を相続する方法
  9. 【小牧市】不動産の仲介業者へ売買の相談!仲介手数料の基礎知識
  10. 【小牧市】不動産の仲介業者!相続不動産の売却時の注意点
  11. 【小牧市】不動産仲介業者!中古マンションを売却するメリット
  12. 【小牧市】不動産仲介業者へ依頼!不動産会社の仲介手数料の意味
  13. 春日井市で不動産仲介業者へ相談!相続不動産の売買の注意点
  14. 【春日井市】不動産の仲介業者!相続不動産の売却の流れ
  15. 【春日井市】不動産仲介業者のメリット!中古マンションを売る
  16. 【春日井市】不動産仲介業者・会社への依頼!売却相場の調べ方

春日井市の不動産仲介業者で相続不動産を売却するなら、事前に売却の流れを確認しておきましょう

会社名 株式会社国保住建
代表者 代表取締役 小久保 俊也
住所 【本社】
〒485-0047 愛知県小牧市曙町31−3
【小牧原営業所】
〒485-0829 愛知県小牧市小牧原3丁目155
創立 2003年4月1日
設立 2008年11月4日
資本金 5,000万円
社員数 27名(2023年4月末現在)アルバイト・パート含む
TEL 【地盤・測量部門】
0568-29-4930
【 不動産部門 】
0568-48-7775
【不動産売買部門】
0120-505-557
【賃貸・管理部門】
0120-377-666
【ラストコンシェルジュ】
0120-677-444
FAX 0568-41-6755
URL https://kokubojuken-fudosan.com/
定休日 日曜日
許可等 【建設業】愛知県知事許可(般-2)第65613号
【測量業者登録】国土交通大臣登録 第(3)-33364号
【二級建築士事務所】愛知県知事登録お(ろ-31)第7165号
【宅地建物取引業】愛知県知事登録(2)第22976号
【賃貸住宅管理業者】国土交通大臣登録(01)第004594号
【加盟協会等】
公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会、公益社団法人 全国宅地取引業保証協会、NPO住宅地盤品質協会

【本社】
〒485-0047 愛知県小牧市曙町31−3

【小牧原営業所】
〒485-0829 愛知県小牧市小牧原3丁目155