春日井市の不動産仲介業者で相続した不動産売却を依頼する場合は、事前に売却の流れを確認しておくことが大切です。ただし不動産を相続する際は、売却する前に相続人が集まって遺産分割協議を行う必要がありますので、相続人の確認方法や分割方法を知っておきましょう。
相続人の確認と遺産分割協議方法
不動産を相続する場合、まずは相続人が誰であるかを確認し、遺産をどのように分配するかを決める必要があります。相続人の確認と遺産分割協議の進め方について見ていきましょう。
相続人と相続割合の確認
被相続人の遺言書がある場合は、その遺言書に書かれている内容に沿って相続を進めていきましょう。遺言書に、誰が相続人であるか、また各相続人に対する相続の割合はどの程度かが記されていることを確認します。
遺言書に相続人や相続割合の記載がない、または遺言書そのものがない場合、遺産は全相続人の共有財産となり、誰がどの程度相続するかを協議によって決める必要が出てきます。この協議のことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議方法
遺産分割協議では、どのように遺産を分割するかを決める話し合いが必要です。主な分割方法としては現物分割、代償分割、換価分割があります。
・現物分割
各相続人が現物をそのまま相続する方法のことです。例えば、相続人が3人いる場合、1人は不動産、1人は自動車、1人は預貯金といった形で分割します。
・代償分割
不動産など分割が難しい遺産は、代償分割という方法で分割するケースも多く見られます。代償分割とは、分割が難しい遺産を相続人のうち1人が代表して相続し、その代表相続人が他の相続人に対してそれ相応(相続分)の金銭を支払うことで調整を行う方法です。
・換価分割
遺産である不動産を売却し、その売却金額を相続人同士で公平に分配する方法です。不動産を売却して金銭に換えれば、1円単位で細かく分配の割合を決めることができます。
不動産を売却すると、不動産の管理費・メンテナンス費用、固定資産税などを支払う必要もなくなるため、経済的な面でもメリットが大きくなります。不動産の売却は、不動産仲介業者に依頼するのが一般的です。
相続した不動産を売却する際の流れ
1.遺産分割協議
相続した不動産を売却する場合、まずは遺産分割協議によって相続人が誰なのかを確定しましょう。また、不動産の売却金額を誰がどの程度の割合で相続するかを決め、遺産分割協議書としてまとめます。
2.相続登記(不動産の名義変更)
相続した不動産を売却するためには、不動産の所有権を相続人に移す必要があります(名義変更)。相続人が複数いる場合は、代表者を決めて名義変更を行うのが一般的です。
相続登記は個人でも行うことが可能ですが、手続きや書類の書き方が複雑なので、行政書士などの専門家に依頼したほうがよいでしょう。
名義変更をしなければ相続不動産の売却はできませんので、遺産分割協議のあとは必ず相続登記を行ってください。
3.不動産の売却を仲介業者に依頼する
不動産の売却は、基本的に仲介業者に相談・依頼をして進めていきましょう。仲介業者に不動産の売却を依頼すると、まずは不動産の査定が行われます。査定額が決まったら、広告が出されて不動産が売りに出されます。その後、買い手が決まり次第売買契約が結ばれ、売却金額が支払われるでしょう。
これらの一連の流れはすべて仲介業者に一任できるので、依頼する側としては何の手間もかけずに不動産を売却できます。
仲介業者に依頼せず、個人で不動産の売買を進めるとなると、契約書類の作成などで非常に時間がかかります。できるだけスムーズに不動産を売却したいというときは仲介業者への依頼がおすすめです。
4.売却金額を分配する
不動産の売却金額を代表者が受け取ったら、その売却金額を遺産分割協議で決定して割合で各相続人に分配します。なお、相続不動産のもともとの購入額よりも売却金額のほうが大きくなった場合、必ず税金(譲渡所得税)が発生するので注意しましょう。
相続不動産の売却を確実かつスムーズに進めるなら仲介業者に一任しよう
相続不動産の売却を仲介業者に依頼すれば、難しい書類の作成から広告・売り出しまですべて一任できるので、手間をかけず安心して売却を進められるでしょう。また、不動産仲介業者は、遺産分割協議や相続登記といった、前段階におけるサポートも実施してくれます。
不動産を売却するのが初めて、遺産分割協議や相続登記もしたことがないという人にとっては、何から手を付けていいのかわからないことが多いはずです。そういうときは、最初から不動産仲介業者に依頼・相談しましょう。
株式会社国保住建は、皆様からのお問い合わせを随時お待ちしております。お気軽に何でもご質問ください。
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相談・お問い合わせ
まずは、お気軽にお問い合わせください。売却動機や目的、希望売却時期などを詳しくお聞きし、最適な売却方法をご提案させていただきます。
査定依頼
査定は無料です。「まずはいくらで売れるか知りたい」「査定価格を参考に今後の売却について考えたい」という方は、お気軽に査定をご依頼ください。
物件の調査・査定
売却予定物件の状態や周辺環境、地域の特性、権利・法令関係などを調査し、査定価格をご提示いたします。
媒介契約の締結
査定価格や売却内容にご納得いただければ、媒介契約を締結いたします。媒介契約とは、誰のどの不動産をいくらで売却するのか、誰が依頼し、誰が依頼を受けたのかを書面化したものです。
媒介契約書に記載されている内容に基づいて売却を進めていきます。
売却活動
ホームページやポータルサイトなどに物件の情報を記載し、購入希望者を募ります。購入希望者からお問い合わせがあれば、内見のご案内をいたします。
不動産売買契約の締結
購入希望者から不動産購入申込書を受領し、売却の条件について交渉・調整を行います。売主様・買主様双方が気持ちよく契約にのぞめるよう、ノウハウを駆使して諸条件を決定していきます。
不動産の引き渡し準備
不動産売買契約締結後は、引き渡し日までの事前準備をお手伝いいたします。売主様は測量や建物の解体工事など、買主様は住宅ローンのお手続きなどがメインとなります。
不動産の引き渡し
売買代金の受領と同時に不動産の鍵を渡し、所有権移転登記手続きを行えば不動産売却は完了です。スムーズに売却できるよう、何度も確認しながら執り行わせていただきます。
春日井市の不動産仲介業者で相続不動産を売却するなら、事前に売却の流れを確認しておきましょう
会社名 | 国保不動産 株式会社国保住建 |
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代表者 | 代表取締役 小久保 俊也 |
住所 | 【本社】 〒485-0047 愛知県小牧市曙町31−3 【小牧駅前営業所】 〒485-0041 愛知県小牧市小牧3丁目162番地 国保ビル1F EAST |
創立 | 2003年4月1日 |
設立 | 2008年11月4日 |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 33名(2024年4月末現在)アルバイト・パート含む |
TEL |
【地盤・測量部門】 0568-29-4930 【 不動産部門 】 0568-48-7775 【不動産売買部門】 0120-505-557 【賃貸・管理部門】 0120-377-666 【ラストコンシェルジュ】 0120-677-444 |
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定休日 | 日曜日 |
許可等 | 【建設業】愛知県知事許可(般-2)第65613号 【測量業者登録】国土交通大臣登録 第(3)-33364号 【二級建築士事務所】愛知県知事登録お(ろ-31)第7165号 【宅地建物取引業】愛知県知事登録(2)第22976号 【賃貸住宅管理業者】国土交通大臣登録(01)第004594号 【加盟協会等】 公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会、公益社団法人 全国宅地取引業保証協会、NPO住宅地盤品質協会 |
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