春日井市の不動産仲介業者に不動産の売却を相談!相続不動産の売却の流れと注意点

春日井市の不動産仲介業者に相続した不動産の売却について相談される方のなかには、「どこから手をつけたらいいのかわからない」という方も多いでしょう。今回の記事では、相続した不動産を売却する流れと、仲介業者に売却を依頼する際のポイントを解説いたします。

相続した不動産を売却する流れと注意点

Flow and precautions

相続した不動産を売却する際の流れを見ていきましょう。

1.遺言書の確認と遺産分割協議

まずは、被相続人の遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がある場合は、その内容に沿って相続を進めていきます。

遺言書がない場合は、各相続人がどの程度の遺産を相続するかを決める「遺産分割協議」を行います。この協議で決定した内容は遺産分割協議書としてまとめられます。遺産分割協議書の作成は、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

2.相続登記を行う

相続登記とは、相続した不動産の名義(所有権)を相続人に変更することです。相続した不動産を売却するためには、必ず名義変更をしておく必要があります。相続人が複数いる場合は、代表者を決定して名義変更を行ってから売却するのが一般的です。

不動産の名義変更をする場合は、「所有権移転の登記申請書」に記入して法務局に提出します。

3.相続した不動産を売却する

個人間での売買を除き、相続した不動産の売却は基本的に不動産仲介業者に依頼します。遺産分割協議書の作成や登記変更についても、仲介業者に依頼をしてサポートを受けることが可能です。仲介業者のほうから司法書士などに依頼を行います。

仲介業者に不動産の売却を依頼すると、物件の査定、広告を出して売り出し、購入希望者との交渉、売買契約締結、決済・引き渡し、という流れで売却が進められます。この流れは、相続した不動産であれ一般的な不動産であれ、違いはありません。

4.現金を受け取る

相続人が一人の場合は、不動産の売却金額を全額受け取ります。相続人が複数の場合は、不動産の売却金額を遺産分割協議で決定した内容(割合)に沿って、それぞれの相続人が受け取ります。

【ケース別】不動産売却の注意点!不動産売買のご相談ならお任せください

Points to note

相続した不動産の売却を進める際に、注意しておくべきポイントをご紹介いたします。

税金に関する注意点

相続した不動産を売却する場合、必ず税金が発生するということを理解しておく必要があります。具体的には、以下のような税金が発生します。

・譲渡所得税

不動産の購入額よりも売却額のほうが多くなった場合に課される税金です。例えば、相続した不動産のもともとの購入額が2,000万円で、売却したときは3,000万円という場合、1,000万円の収益が出たことになります。この収益にかかる税金が譲渡所得税です。

・印紙税

不動産の売却では、不動産売買契約書に貼る印紙代(印紙税)がかかります。

・登録免許税

不動産の売却の際には、必ず抵当権抹消登記が必要です。この抹消登記にかかる登録免許税は、1件の不動産につき1,000円です。

離婚時における売却の注意点

離婚に合わせて不動産を売却する場合、離婚前に売却するか、離婚後に売却するかのどちらかを選択することになります。離婚前に不動産を売却して夫婦で財産分与を行うと、それが贈与とみなされて贈与税が発生します。

一方、離婚後に不動産を売却して財産分与を行えば、贈与税は発生しません。

個人間における売却の注意点

個人間で不動産の売買をする場合は、契約不適合責任に注意する必要があります。不動産売買における契約不適合責任とは、不動産売却後に不動産に何らかの問題(例えば雨漏り、破損、シロアリ被害、土壌汚染など)が見つかった場合、売主が買主に対して負わなければならない責任です。

上述したように、不動産の売却後に売買契約書の内容とは異なる問題が見つかった場合、契約不適合責任として損害賠償などを請求される可能性があります。個人間での売買では、このようなリスクが発生しやすいということを理解しておく必要があります。

このようなリスクをできるかぎり避けたいというときは、不動産の売却は仲介業者に依頼したほうがよいでしょう。仲介業者に依頼をすれば、売主に契約不適合責任が発生しない内容で売買契約書を作成してくれます。

相続した不動産の売却にはリスクも多数!心配な方はプロの仲介業者に依頼

不動産の売却を個人で進めるのはなかなか難しいものです。特に、その不動産が相続財産の場合、遺産分割協議や相続登記など、様々な部分で専門的な知識が求められます。

相続した不動産の売却をスムーズに進めたい、あとで相続問題や損害賠償などのトラブルに見舞われたくないという場合は、不動産売却のプロである仲介業者に相談・依頼したほうがよいでしょう。春日井市で仲介業者を選ぶ際は、春日井市エリアを専門とした地域密着型の株式会社国保住建をご利用ください。

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春日井市の不動産仲介業者に不動産の売却を相談する場合、不動産の売却の流れを事前に確認しておくことが大切です

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代表者 代表取締役 小久保 俊也
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〒485-0047 愛知県小牧市曙町31−3
【小牧原営業所】
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設立 2008年11月4日
資本金 5,000万円
社員数 27名(2023年4月末現在)アルバイト・パート含む
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