小牧市で不動産仲介を利用した土地や建物の売却事例には、相続した不動産の売買に関連するものも散見されます。
ここでは特に相続した不動産を売買した際の確定申告の必要性と、その手続きについて見ていきましょう。
確定申告の必要性
相続した不動産を売却する場合には、それに伴って確定申告を行う必要が生じることも覚えておくとよいでしょう。ただし、場合によってはその必要が発生しないケースもあり、まずは自身の売却がどちらに該当するのかを判断することが大切です。
不動産売却で確定申告が必要になるケース
そもそも確定申告とは、何らかの収益があった際にそれに対して課される所得税などの税金額を算出するために行われるもので、不動産売却によって得た収益もこの対象となるのです。よって、相続した不動産を売却した場合、それによって収益が発生した段階で確定申告を行う義務が生じると認識しておく必要があります。
相続した不動産を売却した際に発生する税金
相続した不動産を売却した場合、以下の税金の支払い義務が発生します。
・譲渡所得税
譲渡所得税は相続した不動産を売却したことで、収益が発生した場合に支払い義務が生じる税金です。その金額は収益額をもとに算出されるため、確定申告を行うことも必須となります。
・住民税
住民税は所得額によってその金額が変化します。相続した不動産を売却することで収益を得るとその分住民税が増額されることから、ここでも確定申告を行う必要が生じるのです。
・復興特別所得税
復興特別所得税は現時点で2037年まで徴収することが決まっている税金です。相続不動産を売却して収益を得ると、この復興特別所得税の納税額も変化するため確定申告が不可欠となっています。
・登録免許税
相続した不動産を売却するには、その所有権の相続を受けた人へ変更しなければなりません。この際に発生するのが登録免許税です。
・印紙税
不動産売買をする際には売買契約書を作成する必要があります。この売買契約書には契約金額をもとに決定される金額分の印紙を貼付する必要があり、その購入費が印紙税となるのです。
相続不動産の売買相談なら!確定申告の必要書類と流れ
相続した不動産の売却に伴う確定申告を行う場合、以下の必要書類と基本的な流れを覚えておくのがおすすめです。
確定申告の必要書類
・確定申告書
最も基本的な必要書類が確定申告書です。不動産売買に伴う確定申告では「B様式」と呼ばれる用紙に記入する必要があり、こちらは税務署などでもらうことができます。
・分離課税用の申告書
不動産売却によって得た収益を他の所得とは別に申告する場合、分離課税用の申告書が必要になります。こちらも税務署などで手に入れることが可能です。
・譲渡所得の内訳書
不動産売却によって得た収益を申告する場合には、譲渡した不動産の詳細を譲渡所得の内訳書に記入しなければなりません。こちらもまた税務署などで配布されています。
・登記事項証明書
不動産を売却したことで、その所有権を持つ人が代わったことを証明するための書類です。こちらは法務局などで入手できます。
・各種証明書類
確定申告では、申告内容に応じて各種証明書類の提出が必要となるでしょう。一例としては領収書や売買契約書などが挙げられます。
確定申告の基本的な流れ
1.必要書類の用意
まずは上述の必要書類を用意します。入手には時間がかかることもあるため、早めに用意しておくとよいでしょう。
2.所得税額の計算
不動産の売却額などに応じて所得税額を計算します。所得額が多い場合などには計算が複雑になることもあるため、専門家に依頼するのもよいでしょう。
3.書類への必要事項の記入
用意した書類に所得税額などの必要事項を記入し、提出できる状態にします。
4.必要書類の提出
書類が完成したら税務署へ提出します。ここでは領収書などの証明書類も含めて、提出物に抜けが出ないようにすることが大切です。
5.納税・還付
申告内容に応じて納税を行います。場合によって還付を受けられることもあり、その可否については税務署で聞いてみるとよいでしょう。
相続した不動産を売却したら確定申告も忘れずに行おう
相続した不動産を売却すると、譲渡所得税や住民税などの支払い義務が発生します。これらの税金の詳細な金額は所得額によって変化することから、確定申告は確実に行わなければなりません。
確定申告では必要書類を作成し、税務署へ提出します。その過程では所得税額の計算などの若干難しい作業も行わなければならないため、必要に応じて専門家にサポートを依頼するのもよいでしょう。
株式会社国保住建では小牧市を中心に相続不動産の売却のお手伝いも幅広く行っておりますので、ぜひとも一度ご相談ください。
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小牧市で不動産仲介を利用して相続した不動産の売買を行う場合には、確定申告を行うのも忘れないようにしましょう
会社名 | 国保不動産 株式会社国保住建 |
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代表者 | 代表取締役 小久保 俊也 |
住所 | 【本社】 〒485-0047 愛知県小牧市曙町31−3 【小牧駅前営業所】 〒485-0041 愛知県小牧市小牧3丁目162番地 国保ビル1F EAST |
創立 | 2003年4月1日 |
設立 | 2008年11月4日 |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 33名(2024年4月末現在)アルバイト・パート含む |
TEL |
【地盤・測量部門】 0568-29-4930 【 不動産部門 】 0568-48-7775 【不動産売買部門】 0120-505-557 【賃貸・管理部門】 0120-377-666 【ラストコンシェルジュ】 0120-677-444 |
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