春日井市の不動産仲介業者に不動産の売却を相談!相続不動産の売却の流れと注意点

春日井市の不動産仲介業者に相続した不動産の売却について相談される方のなかには、「どこから手をつけたらいいのかわからない」という方も多いでしょう。今回の記事では、相続した不動産を売却する流れと、仲介業者に売却を依頼する際のポイントを解説いたします。

相続した不動産を売却する流れと注意点

Flow and precautions

相続した不動産を売却する際の流れを見ていきましょう。

1.遺言書の確認と遺産分割協議

まずは、被相続人の遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がある場合は、その内容に沿って相続を進めていきます。

遺言書がない場合は、各相続人がどの程度の遺産を相続するかを決める「遺産分割協議」を行います。この協議で決定した内容は遺産分割協議書としてまとめられます。遺産分割協議書の作成は、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

2.相続登記を行う

相続登記とは、相続した不動産の名義(所有権)を相続人に変更することです。相続した不動産を売却するためには、必ず名義変更をしておく必要があります。相続人が複数いる場合は、代表者を決定して名義変更を行ってから売却するのが一般的です。

不動産の名義変更をする場合は、「所有権移転の登記申請書」に記入して法務局に提出します。

3.相続した不動産を売却する

個人間での売買を除き、相続した不動産の売却は基本的に不動産仲介業者に依頼します。遺産分割協議書の作成や登記変更についても、仲介業者に依頼をしてサポートを受けることが可能です。仲介業者のほうから司法書士などに依頼を行います。

仲介業者に不動産の売却を依頼すると、物件の査定、広告を出して売り出し、購入希望者との交渉、売買契約締結、決済・引き渡し、という流れで売却が進められます。この流れは、相続した不動産であれ一般的な不動産であれ、違いはありません。

4.現金を受け取る

相続人が一人の場合は、不動産の売却金額を全額受け取ります。相続人が複数の場合は、不動産の売却金額を遺産分割協議で決定した内容(割合)に沿って、それぞれの相続人が受け取ります。

【ケース別】不動産売却の注意点!不動産売買のご相談ならお任せください

Points to note

相続した不動産の売却を進める際に、注意しておくべきポイントをご紹介いたします。

税金に関する注意点

相続した不動産を売却する場合、必ず税金が発生するということを理解しておく必要があります。具体的には、以下のような税金が発生します。

・譲渡所得税

不動産の購入額よりも売却額のほうが多くなった場合に課される税金です。例えば、相続した不動産のもともとの購入額が2,000万円で、売却したときは3,000万円という場合、1,000万円の収益が出たことになります。この収益にかかる税金が譲渡所得税です。

・印紙税

不動産の売却では、不動産売買契約書に貼る印紙代(印紙税)がかかります。

・登録免許税

不動産の売却の際には、必ず抵当権抹消登記が必要です。この抹消登記にかかる登録免許税は、1件の不動産につき1,000円です。

離婚時における売却の注意点

離婚に合わせて不動産を売却する場合、離婚前に売却するか、離婚後に売却するかのどちらかを選択することになります。離婚前に不動産を売却して夫婦で財産分与を行うと、それが贈与とみなされて贈与税が発生します。

一方、離婚後に不動産を売却して財産分与を行えば、贈与税は発生しません。

個人間における売却の注意点

個人間で不動産の売買をする場合は、契約不適合責任に注意する必要があります。不動産売買における契約不適合責任とは、不動産売却後に不動産に何らかの問題(例えば雨漏り、破損、シロアリ被害、土壌汚染など)が見つかった場合、売主が買主に対して負わなければならない責任です。

上述したように、不動産の売却後に売買契約書の内容とは異なる問題が見つかった場合、契約不適合責任として損害賠償などを請求される可能性があります。個人間での売買では、このようなリスクが発生しやすいということを理解しておく必要があります。

このようなリスクをできるかぎり避けたいというときは、不動産の売却は仲介業者に依頼したほうがよいでしょう。仲介業者に依頼をすれば、売主に契約不適合責任が発生しない内容で売買契約書を作成してくれます。

相続した不動産の売却にはリスクも多数!心配な方はプロの仲介業者に依頼

不動産の売却を個人で進めるのはなかなか難しいものです。特に、その不動産が相続財産の場合、遺産分割協議や相続登記など、様々な部分で専門的な知識が求められます。

相続した不動産の売却をスムーズに進めたい、あとで相続問題や損害賠償などのトラブルに見舞われたくないという場合は、不動産売却のプロである仲介業者に相談・依頼したほうがよいでしょう。春日井市で仲介業者を選ぶ際は、春日井市エリアを専門とした地域密着型の株式会社国保住建をご利用ください。

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相談・お問い合わせ

まずは、お気軽にお問い合わせください。売却動機や目的、希望売却時期などを詳しくお聞きし、最適な売却方法をご提案させていただきます。

査定依頼

査定は無料です。「まずはいくらで売れるか知りたい」「査定価格を参考に今後の売却について考えたい」という方は、お気軽に査定をご依頼ください。

物件の調査・査定

売却予定物件の状態や周辺環境、地域の特性、権利・法令関係などを調査し、査定価格をご提示いたします。

媒介契約の締結

査定価格や売却内容にご納得いただければ、媒介契約を締結いたします。媒介契約とは、誰のどの不動産をいくらで売却するのか、誰が依頼し、誰が依頼を受けたのかを書面化したものです。
媒介契約書に記載されている内容に基づいて売却を進めていきます。

売却活動

ホームページやポータルサイトなどに物件の情報を記載し、購入希望者を募ります。購入希望者からお問い合わせがあれば、内見のご案内をいたします。

不動産売買契約の締結

購入希望者から不動産購入申込書を受領し、売却の条件について交渉・調整を行います。売主様・買主様双方が気持ちよく契約にのぞめるよう、ノウハウを駆使して諸条件を決定していきます。

不動産の引き渡し準備

不動産売買契約締結後は、引き渡し日までの事前準備をお手伝いいたします。売主様は測量や建物の解体工事など、買主様は住宅ローンのお手続きなどがメインとなります。

不動産の引き渡し

売買代金の受領と同時に不動産の鍵を渡し、所有権移転登記手続きを行えば不動産売却は完了です。スムーズに売却できるよう、何度も確認しながら執り行わせていただきます。

春日井市の不動産仲介業者に不動産の売却を相談する場合、不動産の売却の流れを事前に確認しておくことが大切です

会社名 国保不動産 株式会社国保住建
代表者 代表取締役 小久保 俊也
住所 【本社】
〒485-0047 愛知県小牧市曙町31−3
【小牧駅前営業所】
〒485-0041 愛知県小牧市小牧3丁目162番地 国保ビル1F EAST
創立 2003年4月1日
設立 2008年11月4日
資本金 5,000万円
社員数 33名(2024年4月末現在)アルバイト・パート含む
TEL 【地盤・測量部門】
0568-29-4930
【 不動産部門 】
0568-48-7775
【不動産売買部門】
0120-505-557
【賃貸・管理部門】
0120-377-666
【ラストコンシェルジュ】
0120-677-444
FAX 0568-41-6755
URL https://kokubojuken-fudosan.com/
定休日 日曜日
許可等 【建設業】愛知県知事許可(般-2)第65613号
【測量業者登録】国土交通大臣登録 第(3)-33364号
【二級建築士事務所】愛知県知事登録お(ろ-31)第7165号
【宅地建物取引業】愛知県知事登録(2)第22976号
【賃貸住宅管理業者】国土交通大臣登録(01)第004594号
【加盟協会等】
公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会、公益社団法人 全国宅地取引業保証協会、NPO住宅地盤品質協会

【本社】
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